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土地取引等に伴う不動産の鑑定評価を行う国家資格です。 |
不動産鑑定の主な業務は,不動産鑑定士が知識,経験及び判断力を総合的に発揮して,不動産の適正な価格や賃料を導き出すことにありますが,より具体的には,ご依頼者に対して,一連の事項や適正価格の判断に至るプロセスを示した『不動産鑑定評価書』(不動産の鑑定評価に関する法律」第39条に基づく。)を交付することになります。 ちなみに,ニュースや新聞等で話題になる公示価格や相続税路線価の公的評価等も不動産鑑定士の重要な仕事のひとつです。 |
不動産には,その価値の把握が難しいという特徴があります。なぜなら,不動産の価格や賃料は,現実の市場では種々の個別的な事情に影響を受けやすいためです。そこで,客観的な価値をもとに,適正な取引等をしようとする場合には,不動産及び不動産価格の本来のあり方を指摘する不動産鑑定評価が必要となります。 |
不動産会社の「査定価格」は,一般に売り手・買い手の利己的な事情が介在する売買希望価格であるのに対して,不動産鑑定士による「鑑定評価額」は,さまざまな方式や手法により現実の社会経済の下で最も合理的と考えられる適正な価値を示すものです。 |
不動産の鑑定評価はあくまで社会科学の分野であり,数学等のような自然科学ではないため,ひとつの価格として確定した答えはありません。実際には,不動産鑑定士ひとりひとりが様々な資料・手法を用い,そのプロセスのなかで判断を伴う局面が多いため,結果として評価額が異なってくることがあります。 |
権利の移転・設定(売買,交換,賃貸借等),金融上の抵当,損失補償,税制(相続,固定資産)における基準,訴訟,破産・会社更生・民事再生・特別清算・会社整理等に伴う評価などの幅広い場面で客観性の強い中立透明な資料として使用でき,また,根拠資料として裁判所,税務署,金融機関等へ提出することもできます。 |
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